柏市民合唱団・柏シティコーラス・柏シティシンガーズ




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 千葉県柏市にある【柏市民合唱団】は
 柏市認定オフィシャル市民公益活動団体です。

【柏市民合唱団・柏市民コーラス・
 柏シティコーラス・柏シティシンガーズ】
         規約


     第一章 総 則

第1条(名称)
 当団は「柏市民合唱団・柏市民コーラス・
 柏シティコーラス・柏シティシンガーズ」と称する。

第2条(事務所)
 当団の事務所は団長宅とする。

第3条(目的及び設立)
 当団は、歌を通じて、世間の人々に
 『生きる意義』『喜び』『歌の素晴らしさ』
 『人生の素晴らしさ』を感動を持って届け、
 広く社会的に貢献を行う活動をすることを目的とする。

 昭和32年(1957年)5月1日、
 柏市社会教育課主催成人学級講座終了生を母体として設立。

第4条(活動)
 当団は次の活動を行う。
  (1)合唱技術の向上を目的とした練習
  (2)演奏会の開催
  (3)その他、団の目的に沿った各種活動

     第二章 団 員

第5条(団員)
 当団の団員は、歌を愛し、やる気と協調性のある
 心身共に健康な者により構成される。

第6条(入団)
 団員として入団する者は事前の練習見学を通じて入団審査を行い、
 入団を許可された者だけが入団できる。
 また、他の団で揉め事を起こして退団した者は入団出来ない。

第7条(会費)
 会員は以下に定める会費を納入しなければならない。
  五千円(運営状況により適宜適切に変更可)

 2団員及び入団者が以下の各号いずれかに該当する場合、以下の施策を適用する
  (1)家族割:団員の家族が入団した場合、
     家族在籍中は常に半額 10歳未満:無料
  (2)友人割:団員の友人が入団した月の、
     紹介した団員の月会費1,000円引き

第8条(退団)
 団員は退団の意思を団長に通知することにより、任意に退団することが出来る。

   2団員が次の各号のいずれかに該当するときは退団したものとみなす。
  (1)一ヶ月を超えて無断欠席した者、
     及び団費を支払う意思の無いもの
  (2)団の規約や決まりごとに従わない者、
     スムースな運営を妨げる者

     第三章 役 員

第9条(役員)
 当団に次の役員を置く。
  (1)団長
  (2)副団長
  (3)会計
 2なお、団長の権限により役員を随時増やすことが出来る。

第10条(選任及び任期)
 役員は団員の互選により選出する。
 2これらの任期は1年とし、再任を妨げない。

第11条(職務)
 団長は当団を代表し、その業務を統括する。
 2副団長は、団長を補佐し、これに事故ある時
  または欠席の時はその職務を代行する。
 3会計は、団の会計を監査する。

第12条(解任)
 役員が次の各号のいずれかに該当する時、
 役員の議決により、これを解任することが出来る。
  (1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められる時。
  (2)背任行為があった時。
  (3)その他、団の運営に支障をきたすと判断される時。

第13条(役員会)
 役員会は役員を持って構成する。
 ただし、役員が必要と判断した者の参加を許可する。
 2役員会は団の運営に必要な事項について議決する。

     第四章 会 議

第14条(総会)
 当団の総会は、団員をもって構成し、年に一回開催するものとする。
 ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
 2総会は以下の事項について議決する。
  (1)規約の変更
  (2)解散
  (3)会計報告
  (4)役員の選任又は解任
  (5)その他、運営に関する重要事項
 3総会は団員の過半数の出席が無ければ、開会することが出来ない。

第15条(議事録)
 総会の議事については、議事録を作成する。

     第五章 会 計

第16条(資産)
 当団の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
  (1)団費
  (2)寄付金
  (3)その他の収入
第17条(会計報告)
 役員は年度末に会計報告を行い、総会の承認を得なければならない。

第18条(会計年度)
 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

     第六章 指導者

第19条(指導者)
 指導者を当団の最高議決機関と定める。
 2指導者は団員の話し合いによって決定する。
 3指導者に任期は定めない。
 4選曲は団員の意見を参考にし、指導者が決定する。
 5練習内容は指導者に一任する。
第20条(指導者の解任)
 団長は団員の4分の1以上の要求により臨時総会を開いて決議する。
 2 過半数の賛成をもって解任とする。

     第七章 その他

第21条(事務局)
 当団の事務を処理する為、事務局を団長宅に置く。

第22条(解散)
 この団体は、次に掲げる事由によって解散する。
  (1)総会の決議
  (2)団員の欠亡
  (3)合併
 2総会の決議により解散する場合は、
   団員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

第23条(委任)
 この規約に定めのない事項は、総会の議決を経て、団長が別に定める。

第24条(変更)
 この規約は、総会において、出席者の4分の3以上の承認が無ければ変更できない。

附則
 1この規約は2016年4月1日から施行する。

   【柏市民合唱団公式ホームページ】
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